第44回中之島まつり(2015)における事故について 
2015年5月3日午後4時頃、「第44回中之島まつり」開催中に私たちが設置致しました設営物が転倒し、来場された5名の方にお怪我をさせてしまいました。

これは私たち実行委員が自ら設営したものであり、私たちの過失であります。
お怪我をされた方はもちろんの事、付近にいらして恐い思いをされた方、中之島まつりに関係する 全ての皆様にご迷惑おかけした事をお詫び申し上げます。

その後、お怪我をされた方々の治療、補償をさせて頂く中で、「中之島まつり」を続けていく事に対するお考えもお聞きし、全員の方から、「安全に配慮し、楽しいおまつりをつくって下さい。」と大変ありがたいお言葉を頂戴いたしました。
また、私たちは、40年余りにわたって「中之島まつりは、社会にとって意義ある催しである。」と主張してきました。だからこそ、続けて行きたいと考えています。

これらを踏まえ、以下のような覚悟の上、「中之島まつり」を継続開催いたします。
   安全に対する、今までの誤った考えを深く反省し、「安全かつ安心して楽しめる中之島まつり」を築き、二度と事故を起こさないことを確実にするために、以下の3大重点項目とこれを基にした46項目の注意項目を作成致しました。

●中之島まつり「安全指針」3大重点項目
 ・実行委員全員が「安全第一」の意識を高めます。
 ・常に安全を意識してまつりを作り、来場者、スタッフの安全を確保します。
 ・安全確保を可能にする組織、体制を整えます。

私たちは これらを実践する中で常に見直し続け、より安全な「中之島まつり」を目指して行きます。
 2016年1月 中之島まつり実行委員会
 追記
(2016/5/25)
事故担当警察署より、捜査が全て終了したので本日付で検察庁へ資料等送ります。との御連絡をいただきました。今後は検察庁からの連絡をお待ちする形です。

(2016/9/20)
大阪地方検察庁より起訴猶予処分と発表がありました。

※起訴猶予処分とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である。(刑事訴訟法第248条、事件事務規程(法務省訓令)第75条2項20号)

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